コロナ関連情報
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染予防等について
令和5年5月17日
仙台高等専門学校
両キャンパス学生のみなさんへ
仙台高等専門学校
校長 澤田 惠介
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染予防等について
本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され,この位置付けの変更と合せて,政府が定めた基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止され,日常における基本的な感染対策については,主体的な選択が尊重され,個人や事業主の判断に委ねられることとなりました。
本校としては,上記変更等を踏まえ,下記の通りの感染予防等の対策を実施いたします。
なお,感染者数の拡大,政府の方針の変更等により,本方針は変更がありうることにご留意願います。
記
1 新型コロナウイルス感染症の学内での感染予防について
(1)授業等の出席にあたって,マスクの着用は原則求めません。但し,近距離で長時間の会話を行う等の場合はマスク着用を推奨します。
(2)授業等では,飛沫感染防止を心がけ,大声での会話を控えてください。
(3)授業等の実施状況に応じて換気を行ないます(エアコン使用時も含まれます)。
(4)昼食時の教室等の換気を自主的に行なってください。
(5)寮生においては,寮内の感染防止ルールも遵守してください。
2 新型コロナウイルス感染症の学外での感染予防についてマスクの着用が効果的な下記の場面では,マスクの着用を推奨します。
(1)通学時に通勤ラッシュ等混雑した電車又はバスに乗車する場合
(2)医療機関を受診する場合
(3)高齢者施設等を訪問する場合
3 体調不良時の対応について
発熱,咳等,体調不良時は担任に連絡のうえ,登校せず医療機関を受診することを推奨します。
寮生の場合は,担任に加え,寮事務室にメールや電話で連絡してください。発熱等の症状が出た場合は,原則として保護者に迎えにきてもらい帰省して医療機関を受診してください。
4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の出席停止について(*学校保健安全法施行規則に準拠)
(1)出席停止について
新型コロナウイルス感染症に感染した場合は,出席停止としますので,担任に連絡し,出席停止解除後に「出席停止に関する届出書」を担任に
提出してください。
出席停止期間は,発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまでの間です。なお,出席停止期間は,出席すべき日数から
除外します。
また,心配なことがある場合は,担任に相談してください。
(2)周りへの配慮
新型コロナウイルス感染症に感染した場合,10日間が経過するまでは,ウイルス排出の可能性があることから,不織布マスクを着用したり,
高齢者等ハイリスク者と接触は控える等,周りの方へうつさないように配慮してください。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている
場合には,マスク着用など咳エチケットを心がけてください。
5 同居している家族等が新型コロナウイルスに感染した場合
令和5年5月8日以降は,濃厚接触者としての特定は行われないこととなり,従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても,
今後は,行動制限及びその協力要請は行いません。例えば
〇同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
〇学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった学生等と感染対策を行わずに飲食を共にした場合
であっても,新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については,直ちに出席停止の対象とすることはありません。
また,発症日を0日として,特に5日間は自身の体調に注意してください(7日目までは発症する可能性があることに留意する)。この間は,
手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか,不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしてください。
なお,学生寮においては,寮内の感染防止ルールに従ってください。
令和5年4月から5月7日までの感染予防等について定めた「マスク着用の考え方の見直しに伴う本校の新型コロナウイルス感染症の感染予防
について(「5類」に移行されるまで)」(令和5年4月3日付け副校長(総務・教務・学生・寮務・専攻科担当通知)は,本通知により廃止します。