産学連携振興会

    会則


平成22年5月12日制定

最終改正 令和4年11月10日

    名称
第1条 本会は、仙台高等専門学校産学連携振興会と称する。

    目的
第2条 本会は、仙台高等専門学校(以下「高専」という。)と地域社会・産業界との連携・協力を
積極的に推進し、地域産業の発展など地域振興に寄与するとともに、 高専の教育研究の振興を図る
ことを目的とする。

    事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、 次の事業を行う。
(1)高専と地域産業界等との技術交流、情報の交流に関すること。
(2)共同研究等技術研究開発の連携推進に関すること。
(3)地域産業界等の技術向上、技術者育成支援に関すること。
(4)高専の教育研究活動の支援に関すること。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

    会員
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する法人、 団体及び個人をもって組織する。
2. 会員は、法人(団体)会員及び個人会員とする。

    特別会員
第5条 本会に特別会員を置くことができる。
2. 特別会員は、本会の事業に賛同する大学、官公庁、商工会議所等の公的機関とする。
3. 特別会員は、第14条に規定する総会の議決権を有しないものとし、 第16条に規定する会費の納入
を免除するものとする。

    学生会員
第6条 本会に学生会員を置くことができる。
2. 学生会員は、仙台高等専門学校に在籍する学生とする。
3. 学生会員は、第14条に規定する総会の議決権を有しないものとし、
第16条に規定する会費の納入を免除するものとする。

    入会
第7条 本会に入会しようとする者は、 所定の様式により会長に申込みをするものとする。

    退会
第8条 会員は、本会を退会しようとするときは、 会長にその旨を申し出その承認を受けるものとする。
2. 会員が次の各号の一に該当するときは、 役員会の決議により、退会させることができる。
(1)不正な行為その他本会の会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(2)2年間本会の会費を納入しなかったとき。

    役員
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名
(3)理 事 若干名
(4)監 事  2名

    役員の選任
第10条 役員は、総会において会員のうちから選任する。

    役員の職務
第11条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 理事は、重要事項を審議し、これを処理する。
4. 監事は、本会の会計を監査する。

    役員の任期
第12条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    顧問及び参与
第13条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2. 顧問及び参与は、役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3. 顧問及び参与は、会長の要請に応じ、又は会議に出席し意見を述べることができる。

    総会
第14条 定時総会は、年1回開催することを原則とする。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2. 総会は、会長が招集し、議長となる。
3. 総会は、次の事項を審議する。
(1)運営の基本方針
(2)事業計画及び報告
(3)予算及び決算
(4)役員の選出
(5)その他本会運営上の重要事項
4. 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立し、 議決は、出席者の過半数をもって
成立する。
ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

    役員会
第15条 役員会は、必要の都度、会長がこれを招集する。
2. 役員会は、総会に提出する議案及び重要事項を審議する。
3. 役員会を補佐するため企画部会を置く。

    経費等
第16条 本会の運営経費は、会費、寄附金、 その他の収入をもって充てる。
2. 年会費は、次のとおりとする。
(1)法人会員 一口10,000円
(2)個人会員 一口 5,000円
3. 年度途中に加入する場合は、前項に定める年会費を納入 するものとし、退会による既納の年会費は
返還しない。

    事業年度
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    事務局
第18条 本会の事務局を仙台高等専門学校企画室(研究戦略企画センター)内に置く。

    雑則
第19条 この会則に定めるもののほか、 本会の運営に関し必要な事項は、役員会においてこれを定める。
附 則
 この会則は、平成22年5月12日から施行する。
附 則(平成27年6月5日一部改正)
 この会則は、平成27年6月5日から施行する。
附 則(平成29年5月29日一部改正)
 この会則は、平成29年5月29日から施行する
附 則(令和4年11月10日一部改正)
 この会則は、令和4年11月10日から施行する