萩朋会会則

         第1章 総  則

第1条 本会は「萩朋会」と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、仙台高等専門学校(以下「仙台高専」という。)発展     に寄与すると共に工業技術の進展に資することを目的とする。

第3条 本会は本部を仙台高専名取キャンパス内に置く。

第4条 本会会則の改正は総会によるものとする。

第5条 各枢要の地には萩朋会支部を置くことができる。

         第2章 事  業

第6条 本会はその目的を達成するために次の事業を行なう。

     1 会報及び会員名簿の作成

     2 会員の相互共済に関する事業

     3 仙台高専の発展と工業技術の進展に関する事業

     4 その他の関連事業

         第3章 会  員

第7条 本会は次の会員を以て組織する。

     1 正会員 仙台高専名取キャンパス(宮城工業高等専門学校を含む。以下同じ)の            卒業生、修了生並びに仙台高専名取キャンパスに在学した者で役員会の            承認を受けた者

     2 学生会員 仙台高専名取キャンパスの在学生

     3 特別会員 仙台高専の現教職員並びに旧教職員であって役員会の推薦を受けた者

     4 名誉会員 特に本会及び仙台高専に功労ある者で総会において推薦を受けた者

         第4章 役  員  等

第8条 本会に次の役員等を置く。

     1 名誉会長  1 名

     2 会  長  1 名

     3 副 会 長  若干名

     4 事務局長  1 名

     5 会  計  1 名

     6 理  事  若干名

     7 幹  事  原則 仙台高専名取キャンパス各組に1名(「各組」とは各年度              のそれぞれの各学科、各専攻をいう。以下同じ)

     8 監  査  2 名

     9 顧  問  若干名

第9条 1 名誉会長は仙台高専学校長を推薦する。

     2 会長、副会長、事務局長及び会計は理事の互選とする。

     3 理事及び監査は正会員中より総会において選出する。

     4 顧問は副校長、事務部長を含めて、名誉会員、特別会員より総会において推薦す        る。

     5 幹事は役員会において選出する。

第10条 会長、副会長、事務局長、会計、理事及び監査の任期は2年とする。

第11条 1 会長は本会会務を総理する。

      2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

      3 事務局長は本会の諸般の会務を担当する。

      4 会計は本会経理全般の処理を担当する。

      5 理事は会長に協力し会務を処理すると共に、下記の事務を分掌して本会の運営         に当たる。

        イ.庶務  ロ.編集  ハ.事業  ニ.その他

      6 監査は会計監査の責に任ずる。

      7 顧問は会務に関し、随時会長及び役員会の諮問に応ずる。

      8 幹事は各組の代表として主に事務連絡を担任し会務に協力する。

         第5章 会  議

第12条 会議は総会及び役員会とする。

      1 総会は毎年1回会長が召集する。

      2 会長は事情により臨時総会を召集することができる。

      3 総会で決議できる事項は次のように定める。

        (1) 会則変更、運営方針

        (2) 収入、支出、予算の決定及び決算の承認

        (3) 財産管理及び処分

        (4) 理事、監査の選出

        (5) 萩朋会支部の設置並びに変更の承認

        (6) 名誉会員、顧問の委嘱

        (7) その他重要事項

      4 議事は出席者の過半数の同意をもって決する。

第13条 役員会は会長、副会長、事務局長、会計、理事により構成する。その他、必要と認め      た者を役員会に加えることができる。

      1 定期役員会は会長の召集により毎年1回開催する。臨時役員会は必要に応じて         随時開催する。

      2 役員会で決議できる事項は次のように定める

        (1) 総会に提出する議案の作成

        (2) 総会の決議による会務の処理

        (3) 予算執行の認定

        (4) 会則施行細則の制定改廃

        (5) 正会員の承認、特別会員の推薦、幹事の選出

        (6) その他総会の権限の事項、緊急事項

第14条 議事は全て出席正会員の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長が決する。

第15条 総会の決議事項は会報をもって会員に報告する。

         第6章 会  計

第16章 本会の経費は、仙台高専同窓会からの交付金、寄付金その他の収入をもって支弁す      る。

第17条 入会金は10,000円とし、学生会員になると同時に納めるものとする。

第18条 本会の会計年度は4月1日から翌3月31日までとする。

第19条 本会の会計監査は年度末に行う。

         第7章 附  則

第20条 会則を施行する必要な細則は、役員会の決議により定める。

第21章 本会則は、昭和43年4月1日から施行する。

       附則

        この会則は平成元年1月23日から施行する(改正)

        この会則は平成16年5月8日から施行する(改正)

        この会則は平成18年2月3日から施行する(改正)

        この会則は平成21年10月1日から施行する(改正)

組織図