仙台高等専門学校名取キャンパス図書館利用細則 (平成31年2月13日制定 令和5年3月1日改正)
(趣旨)
第1条 この細則は、仙台高等専門学校図書館規則(平成31年2月13日規則第140号)第10条の規定に基づき、
仙台高等専門学校名取キャンパス図書館(以下「図書館」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(図書の管理)
第2条 図書館において管理する図書は、次のとおりとする。
(1)一般図書
(2)貴重図書
(3)参考図書
(4)逐次刊行物
(5)視聴覚資料
(6)その他
(利用者の範囲)
第3条 図書館を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)仙台高等専門学校(以下「本校」という。)の学生
(2)本校の教職員
(3)その他本校以外の者で図書館の利用を希望する者(以下「一般学外者」という。)
(利用者手続き)
第4条 本校の学生は学生証、教職員は本校の身分証明証をもって図書館利用証(以下「利用証」という。)とする。
2 一般学外者が図書館を利用する場合は、利用の都度来館者名簿に記入し、図書の貸出を希望する場合は、所定の手続きにより、利用証の交付を受けなければならない。
3 利用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 利用証は、常に携帯し、係員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(開館時間)
第5条 開館時間は、月曜から金曜までの午前9時から午後6時までとする。
2 前項にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することがある 。
(休館日)
第6条 休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 前項にかかわらず、館長が必要と認めたときは臨時に休館、又は開館することがある
(閲覧場所)
第7条 利用者は、館内において閲覧しなければならない。
(利用と制限)
第8条 図書の利用を希望する者は、館長が特に定めるものを除き、自由に検索し閲覧することができる。
2 一般学外者は、本校の教育及び研究に支障のない範囲で利用することができる。
3 次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することができる。
(1)独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報(個人の情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合に、当該情報が記録されている部分
(2)図書の全部、又は一部を一定期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人その他の団体又は個人から寄贈を受けている場合における当該期間が経過するまでの間
(3)図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくは汚損を生じる恐れがある場合又は図書が現に使用されている場合
(4)本校又は独立行政法人国立高等専門学校機構と出版者との契約において、利用範囲が学内者に限定される場合
(閲覧図書の返納)
第9条 利用者は、閲覧を終了したとき、又は閉館時間になったときは、直ちに所定の位置に返納しなければならない。
(貸出の手続き)
第10条 図書の貸出を希望するときは、利用証を係員に提示し、所定の手続きをとらなければならない。
(貸出の制限)
第11条 次の各号に掲げる図書は、原則として貸出を行わない。
(1)禁帯出表示のある一般図書又は参考図書
(2)禁帯出表示のある視聴覚資料
(3)貴重図書
(4)逐次刊行物の最新号
(5)図書館の業務上必要な図書(整理中の図書を含む)
(6)その他館長が特に定めたもの。
(学生の貸出冊数及び期間)
第12条 学生が貸出を受けられる図書は5冊以内とし、期間は2週間以内とする。
2 4年生以上の本科生及び専攻科生が卒業研究のために必要とする図書は、別途10冊まで1ヶ月以内に限り、貸出を受けられる。
3 春季、夏季及び冬季の長期休業中の貸出冊数及び期間については、その都度定める 。
(教職員の貸出冊数及び期間)
第13条 教職員が貸出を受けられる図書は、10冊以内とし、期間は1ヶ月以内とする
(一般学外者の貸出冊数及び期間)
第14条 一般学外者が貸出を受けられる図書は、3冊以内とし、期間は2週間以内とする 。
(貸出期間の更新)
第15条 貸出期間終了後も引続き貸出を希望する者は、当該資料に対し他の予約がない場合に限り、所定の手続きにより貸出期間を更新することができる。
(予約)
第16条 本校に所属する者のうち、他に貸出されている図書の貸出を受けようとする者は、予約することができる 。
(貸出図書の転貸禁止)
第17条 貸出を受けた図書(以下「貸出図書」という。)は、貸出を受けた者が図書館へ返却するまで保管の責任を負い、他に転貸してはならない 。
(貸出図書の返却)
第18条 貸出図書は、貸出期間内に返却しなければならない。
2 上記期間内であっても、貸出図書は必要に応じて点検し、又は返却を求めることができる。
3 教職員が退職、休職、転任するとき、学生が卒業、退学、休学するとき、その他貸出を受ける資格を失った者は、貸出図書を直ちに返却しなければならない。
(貸出の停止)
第19条 貸出図書の返却を延滞している者は、新たな貸出又は更新を受けることができない。
(弁償の義務)
第20条 利用者が故意若しくは過失により、図書を紛失、破損若しくは汚損したとき、又は施設設備若しくは備品に損害を与えたときは、速やかに係員へ届け出て、弁償をしなければならない。
2 図書を弁償するときは、係員の指示を受け、同一の図書又は相当代価で弁償するものとする。
(相互利用)
第21条 本校に所属する者のうち、広瀬キャンパス図書館の図書の貸出を希望する者は、所定の手続きにより、これを相互に利用することができる。
2 本校に所属する者のうち、教育研究上又は学習上必要とする者は、図書館を通じて他の高等専門学校図書館等が所蔵する資料の閲覧、複写又は借受等を依頼することができる。
3 他の高等専門学校図書館等から図書館の所蔵する資料の利用依頼があったときは、本校の教育研究に支障のない範囲で、所定の手続きにより所蔵資料の利用を認めることができる。
(参考調査)
第22条 利用者は、次の各号に掲げる事項について、調査を依頼できる。
(1)文献の書誌・所在情報に関する調査
(2)特定の事項に関する調査又は参考文献の紹介
(3)本校及び本校以外の図書館並びにこれに類する施設の利用に関する情報の提供
2 前項の規定にかかわらず、特に経費又は時間を要し、業務に支障を及ぼすおそれのある調査及び図書館長が回答することを不適当と認めたものについては、参考調査の依頼には応じないものとする。
(利用の心得)
第23条 図書館の利用に際しては、次の事項を守らなければならない。
(1)利用者は、館内において利用上の注意事項を遵守するとともに、係員の指示に従うこと。
(2)利用者は、他人の迷惑となる行為は一切慎み、秩序の維持に努めること。
(3)図書又は館内設備器具を損傷しないこと。
(利用の中止等)
第24条 利用者が故意若しくは過失により、図書を紛失、破損若しくは汚損したとき、又は施設設備若しくは備品に損害を与えたときは、速やかに係員へ届け出て、弁償をしなければならない。
2 本細則に違反した者については、一定の期間図書館の利用を制限、又は禁止することがある。
(個人情報の漏えい防止)
第25条 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料に記録されている個人情報については、独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報管理規則(平成17年機構規則第65号)の規定に基づき、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(目録及び細則の公示)
第26条 図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録(蔵書目録検索システム)及び本細則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
(雑則)
第27条 この細則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2仙台高等専門学校名取キャンパス図書館利用規則(平成21年10月1日規則第58号)は、廃止する。
附則
この細則は、令和5年3月1日から施行する。